不動産

不動産売買は決済が終わっても、安心は出来ないものなんです。

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地中埋設物が出てきた場合は、基本的に売主様の費用負担で撤去します

不動産売買においては、決済が終わったからといって

安心は出来ないんです。

いざ工事が始まったら、土の中からコンクリート等の

がらが出てきたなんて事は珍しくありません。

一応、契約書では、売り主の「契約不適合責任」と言って

そういった地中埋設物などが出てきた場合の

責任については明記します。

こういった場合には、基本的に土地を引き渡してから3か月間

売主費用負担で、地中埋設物等を撤去しなければなりません。

あくまでも家を建てる目的で

土地を購入するわけですから、建てられないと困る訳です。

撤去出来ればいいんですけど、出来ない場合は大変です。

撤去に莫大な費用が掛かってしまうと、売り主側も支払いきれないので

契約解除にもなります。

われわれ不動産営業は、慎重に進めなければならないのです。

場合によっては、損害賠償責任を負わなければなりません。

中古住宅の場合は、雨漏り、建物の傾き、付帯設備の不具合にも注意

中古住宅の場合は、特に注意が必要です。

買取業者の場合は、リフォームなどしてから再販売するのですが

一般的です。

 

 

実際にありましたが、建物を引き渡した後に

雨漏りがしていたなんてこともありました。

その時は、大変でした。

売主様は「あくまでも中古だし、値引きもしたんだから」と。

買主様の方では、中古物件といえども、高額な金額を支払っているので、

納得がいかないケースが大半です。

そういった場合には、一旦は

とりあえず、業者さんに見積もりをとって

幸いにも、売り主様の許容範囲の金額だったので、

売主様の費用負担で、修理していただくことにしました。

不動産売買は高額ですし、返品はできません。

そのために、不動産会社があるのです。

まれに、個人間取引をする人もいますが、

トラブル回避のためには、ちゃんと不動産会社に

依頼した方が良いです。

仲介手数料はかかりますが。

この仲介手数料は上限が決まっていて

売買金額によって違いますが、上限は

売買代金×3%+6万円+消費税になります。

例えば土地代が1,500万円だとしましょう。

1,500万円×3%+6万円+消費税

=561,000円になります。

失敗を回避するには、失敗をしなければならないというジレンマ

何事も失敗しないということはないですよね。

そもそも失敗をするな、とい事はありえない訳で。

失敗なくして成功はありませんから。

しかし、失敗は失敗でも不動産取引の場合には、

最小の失敗にとどめ、取り返しのつく失敗でなければなりません。

不動産取引の経験を積んでいくと、失敗を未然に防ぐ事も可能です。

 

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